お知らせ

2019.07.29
介護職員等特定処遇改善手当に支給の開始について

当グループホームでは介護職員の処遇改善の一環として介護職員等特定処遇改善手当(経験技能手当及び繁忙手当)の支給を令和元年10月から開始します。

⑴経験技能手当の対象者

介護福祉士の資格を取得して10年以上経過した者で、当グループホームに勤続年数が以下の者

 

勤続年数 6~9年 10~14年 15年~ 最高長期勤続者
支給金額 1万円 2万円 4万円 5万円

⑵繁忙手当の対象者

⑴による手当支給後余剰金が発生する場合は、特定処遇改善額の2/3までの金額は経験技能手当対象者に均等に支給する。1/3の金額は他の介護職員(パート職員は常勤換算値)に均等に支給する。